建築条件付の土地ってどうなの?
に関して
以前の記事(:知っておきたい土地の探し方10)では、お伝えしなかった話をしていきたいと思います。
- 『土地の条件は良いけど…、建築会社が選べないのは考えちゃうな~』
- 『この土地、良いけど…この会社は嫌だな~』
と言う方も多いと思います。
本日は、そんな建築条件付きの土地を買う前に確認しておきたい3つの内容をお伝えします。
目次
建築条件付きの土地というのを理解しよう!
まず、
建築条件付の土地ですが、
決められた期間内(通常は3ヶ月以内ぐらい)にその上に建てる建物の契約がなされなかった場合、解除出来るという事は知っていますでしょか。
- 白紙とする事が出来るんです。
- 手付金も全額返却が基本です。
そもそも、そういった要望を相手方に伝える事が出来るという話ですね。
『なんだ~解除できるんだ~』
とこれを聞くと少し気持ちも楽になると思うのですが、
『建築条件,トラブル』で検索して頂くとわかりますが、多くのトラブルが出てきているのも確かです。
建築条件付土地売買のトラブル実例について*参照:首都圏不動産公正取引協議会
建築条件付の土地を買う時に、注意しておく事もあります。
一度決めたら、なかなか解除できないのも事実
はい、建築条件付きの土地は、基本的には、お客様のご要望で、停止条件というのを付ける事が出来きますし、契約書にも通常は記載されている事が多いです。
その為、解約も可能という話になったりしますが、一度決めてしまうと、
『また土地を探すのは大変!』
とか、
『そこで暮らすイメージ、特に周辺環境のイメージが出来てしまって断れない』
となる事もあります。
つまり、
『解除したくない!』という気持ちが強くなってしまう事です。
この事の理解をして頂く事が凄く重要で、
土地を探す事って、
- なかなか希望する土地条件では見つかりませんし、
- 動くお金も大きいし、
- 思った以上に労力が要る。
だから早くその重圧から開放されたいと思ってしまうんです。
解決方法は、
…実際に行動する事は、大変かもしれませんが…
建築条件付の土地を買っても土地探しを完全には、やめない
という話。
気を緩めすぎない事が大切ですね。
この考えを持っていると、実は思わぬメリットが出てきます。
建築条件付を買っても土地探しをするメリット
その建築条件付の建築会社さんと対等に話が出来るようになります。
通常建築条件付の土地は、
その会社さんでしか建てられない=その会社さんのいいなりで家をつくる
が基本で、最も大きなデメリットとなってきます。
が、他の候補があれば、その条件付きの土地でも、
自分たちが理想とする家づくりを追求出来る。
となり、相手も、他の候補があれば、注文住宅の打合せに真剣になって取り組んでもらえる事もあります。
実際に体験している方であれば、ご理解いただけると思うのですが、
建築条件付をメインでやってる会社さんは、
契約後の話し合いは、
『うちで建てるのが条件なんだからどんな家でも文句言わないでよ!』
的な態度を出してくる場合があります。
土地探しをやめてたら、その態度に不満があったとしても、とめられません。
なので、
あくまで対等に話を進めるためにも
完全に土地探しをやめない事が重要です。
建築条件付の土地の契約後、もし良い土地が出てきたら
実際のメリットとしてこんな事も考えられます。
土地を探してたら、より良い条件の土地が見つかった。
さて、ここからが大変です。
当然、
じゃあ!白紙解除して別の土地を契約!という風に簡単に出来るとも限らないのです。
建築条件付の解除条件は、その土地で、それ相応の話合いをした上で、条件に合わない場合の解除が前提となります。
なので、条件があわない事が解るまでの話合いが必要で
- 土地契約前の打合せた内容
- 契約時に話した内容
- 建築打合せの話の進み具合
によって、建築条件付の土地を解除する為に必要な手順が変わります。
話の持って行き方しだいでは、
手付金没収を相手から言われて、もめたり、裁判になるという事
にもなりかねません。
もし、そのような時は、話のわかる第三者に先ずは相談してもらう必要がありますので、注意しておきましょう。
建築条件付の土地を買う前に確認すべき3つの内容
という事で、長くなりましたが、まとめます。
事前に確認できる必要がある最低条件をお伝えします。
1.建物の打合せ期間
建物の請負契約を交わすまでの打合せ期間を必ず確認しておきましょう。
業者さんの中には、土地契約と同時に建物契約を迫ってくる方も多い
ですが、
3ヶ月程度の打合せ期間の後に契約したい旨を相手に伝えておきましょう。
*宅建業法的には当然の事なので、もしそのような事を言われたら、その建築会社さんが所属している宅建協会などに一度相談をして頂ければとも思います。
そのことを踏まえて話を持っていけば、特に問題はないと思います。
建物の工事請負契約に関しては、土地とは全くの別物です。
書類がいきなり用意されていても契約書を交わす必要はありません。
トラブルがあっても、土地と建物に関しては、その相談する場所や相手も違ってくる為、一緒に契約する事で、余計にややこしくなります。
2.希望する家のイメージを出来る限り伝えておく
契約後にその土地で、間取りをつくってみたら全く希望通りにならなった。
という話は勿論ダメですが、
怖いのが、
その土地の参考間取りをみて、良いと思って契約したけれど、インテリアや内装で希望する家が、希望金額で出来ない時です。
こちらに関しては、
家のイメージを予め伝えて置く事が大切。
またイメージを伝えておけば、それを理由として、断りやすくなります。
建築写真のチェック方法などをご参照下さい。
3.不動産仲介業者や中立な第三者を探しておく。
今回の例で行けば、契約の解除などの話は、もめる事も多い。
そういう時こそ、第三者に相談しながら、出来る限り円滑に、スピーディーに契約解除ができるよう心がける必要があります。
そうしないと、
せっかく良い土地が見つかっても契約解除の話合いの途中で売れてしまったり、その良い土地を発端とした別のトラブルにもなりかねません。
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