今回は、皆様が不動産仲介情報を見るとき、意外と知らない情報だけど、知っておくと役に立つ情報をお伝えしようかと思います。
…
不動産仲介手数料がかからない物件
はい、不動産を購入する場合、通常不動産屋さんを通して購入する事になり、その際、不動産仲介手数料というのがかかるのは、ご存知かと思います。
が、
今回の話は、そもそもの話として、
実は、不動産屋さんの仲介手数料がかからない情報というのがある事を知っておいていただこうかと思います。
仲介手数料は通常、
3%+6万円に消費税
ですね。
例えば、2000万円の土地を買うなら、仲介手数料は
(2000×3%+6万円)×1.08(消費税)=712,800円
となります。
大きな金額ですが、このお金が必要ない情報というのがあるんです。
取引態様:売主
何を言っているのかというと、
不動産情報を見る際に、
【取引熊洋】と小さく右下に書かれている項目を見て頂きたいと思います。
*不動産情報に関しては、宅建業法上、必ずこの取引態様というものを記載する必要がありますので、どの物件情報をみたとしても、絶対に書いてある項目になります。
通常、その項目には、
- 【媒介】
- 【一般媒介】
- 【専任媒介】
とかと書いてある場合が多いのですが、
その中に、
【売主】
と書かれている場合があり、
その情報提供をしている会社さんに話を聞きに行けば、仲介手数料がかからないんです。
不動産屋さんが売主、買主が私たち、と取引において、仲介者を挟まず、直接の取引になる為、不動産仲介手数料がかからないんです。
特に建売住宅には、こういった取引態様を取っている会社さんも多い為、チェックしてみましょう。
取引態様:代理
次に、同じく取引態様において、今度は【代理】というのがあります。
この代理というのは、
『売主さんが、不動産屋さんに全てを委託して、販売活動などを行ってもらう。』
というもので、
売主さんと代理契約を交わした不動産屋さんは、売主さんの代理となり、買主との直接取引という形態になってくる為、こちらも、不動産仲介業者さんが入らないという状況になり、仲介手数料がかからない。
という訳なんです。
但し、こちらは、代理契約を不動産屋さんと売主さんがしている為、手数料などの取り決めが稀に違ってくる事もある為、代理物件を見た時は、基本的には仲介手数料はかからない…けど、しっかりと確認する。
という必要があります。
因みに、代理契約は通常の慣例で行くと、代理契約をして上で、売買取引が成立した場合
売主さん側としては、その不動産屋さんに手数料として、6%などを支払う場合が多い。
つまり、
売主側から考えると、仲介手数料の3%+6万円よりも多くの手数料を支払う必要が出てくる
事も多いので、あまりこの代理物件というのはありませんが一応、知っておきましょう。
まとめ
上記2つの情報は、全体としての総量は、かなり少ない状況ではありますが、仲介手数料は物件によっては何百万円としますので、気にしてみて頂くようにしましょう。
また、
区画整理地など市から土地を購入する場合も不動産仲介手数料はかかりません。
また、その他、取引態様の情報が載っているところに通常、
【手数料】と書いてある項目がりますが、
こちらは、不動産屋さんが気にしてみる項目で、こちらとしては、必要な情報ではありません。
土地購入はそれこそ、家づくりにおいても、ゆくゆくの資産形成においても重要です。
その為、出来る限り事前に情報を集めて、購入する際に、『知らなかった!』という状態を無くすようにしましょう。
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